インフルエンザの出席停止についてのお知らせ

★これまで、学校において予防すべき感染症において、登校許可証明書を提出していただいておりましたが、この度、厚生労働省からの通知により、インフルエンザについては、医師の記載による登校許可証明書の提出が必要なくなりました。それに代わるものとして、下記の『治ゆ報告書』を提出していただくこととしますので、よろしくお願いします。

【堀岡小学校】インフルエンザにおける『治ゆ報告書』 

インフルエンザが治ゆし、登校するときは、『治ゆ報告書』を提出してください。この報告書は、保護者の方に記入していただくものであり、医療機関で記入してもらうものではありません。

★出席停止の期間の基準は、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで」です。解熱した後2日を経過しても、発症してから5日を経過しない場合には、出席することができません。発症した日は0(ゼロ)日とします。

インフルエンザに感染した児童は、法令の規定により出席停止となり、その間は休んでも欠席日数には含まれません。登校するに当たっての医師の診察の必要性については、主治医等の指示に従ってください。

★インフルエンザ以外の感染症については、これまで通り、『登校許可証明書』を提出してください。